区分1、2、3・・・税関の審査区分ってなに? ~ 審査区分で審査・検査が決まる! ~
みなさんこんにちは!
貨物を外国に輸出するときや外国から輸入するときには、関税法の規定により税関に申告して許可を得なければなりません。
現在では、99%以上の輸出入申告は、貿易関連の行政手続きと民間業務をオンラインで行うNACCS(ナックス)というシステムを使用して行われています。
弊社の通関士は、NACCSで税関に輸出入申告を行う際、
“どうか審査区分1になりますように!”
と、毎回、祈るような気持ちでパソコンの送信キーを押していますが、残念ながら審査区分3になってしまうこともあります。
審査区分というのは税関用語なので、ちょっと聞きなれない言葉ですよね。
今回は、この「審査区分」についてご説明しましょう!
現在弊社では「輸出物流コスト削減のための無料診断」を行っております。
昨今の人件費や燃料費の高騰で困っている場合は、コスト見直しをしてみませんか?
場合によっては物流費用の削減が可能な場合があるため、以下よりお気軽にお問い合わせください。
審査区分ってなに?
NACCSで輸出入申告を行うと、即時、申告を行った通関業者に審査区分が通知されます。審査区分は、区分1~3の3つに分かれます。
区分1
「簡易審査扱い」のことで、申告と同時に輸出入が許可されます。通関士は“よっしゃー!”と言ってガッツポーズをします。
区分2
「書類審査扱い」のことで、税関で通関書類のチェックを受けなければなりません。区分2になると、通関担当者は、税関にインボイスやパッキングリスト、B/L、商品説明書などの通関書類をNACCSで送信します。
税関が申告書と通関書類を審査して問題がなければ(輸入の場合には関税・消費税等の納税後に)許可されます。
ただ、税関の書類審査で申告内容に疑問を抱かれたりすると、追加資料の提出を求められたり、最悪、区分3に変更(区分変更といいます。)され、検査扱いに回されることもあります。
残念ながら区分1への区分変更はありません。
区分3
「検査扱い」のことで、税関で書類審査、貨物検査を受けなければなりません。
区分3になると通関担当者は、“検査や~!”と叫んでガックリします。
税関検査についてもっと詳しく知りたい方は、“マルハナジャーナル”の「なぜ検査をするの?」をご覧ください。
通関手続きは手続きが複雑で手間もコストもかかります。
通関手続きの手間やコストにお困りの人は、日新運輸工業におまかせください!
以下サービス紹介ページより通関手続きの問い合わせができますので、ご相談お待ちしております。
審査区分はどうやって決まるの?
税関のHPに掲載されている資料によりますと、通関情報総合判定システム(CIS(シス))というシステムで審査区分が決められています。
CISには、NACCSから転送される輸出入申告等の実績に加えて、輸出入申告等の審査や税関職員が入力する情報、検査結果、非違(申告誤り)実績、事後調査結果が蓄積されており、蓄積した情報によって審査区分が選定されるそうです。
一体どんな情報が入っているんでしょうね?
税関は何を審査するの?
税関は、輸入された貨物にかかる関税・消費税等を徴収する機関です。
また、麻薬、武器、化学兵器、テロ関連物質の不正輸出入を取り締まる機関でもありますので、これらを目的とした書類審査が行われます。
輸出申告の場合
輸出申告では、大量破壊兵器等の開発、製造、使用や通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある貨物に該当しないか、とういうことを中心に審査されます。
このほか、輸出に関して許可・承認等が必要な他法令に該当しないか審査されます。
リンク:経済産業省「安全褒章貿易管理」
輸入申告の場合
輸入申告は関税・消費税等の納税申告を兼用していますので、まず申告されたHSコード(税番)が間違っていないか、申告金額や納税額に誤りがないかについて、”税的”な面で審査されます。
輸入に関しては、許可・承認等が必要な他法令は輸出よりも多岐にわたり、30程度もありますので、他法令の確認も大変なんです!
また、国内に不正薬物などが流入しないよう、”関的”な面でも審査されます。この関的な面で税関から疑問を抱かれたりすると、区分3(検査扱い)に区分変更されてしまいます。
※ HSコードについては、“マルハナジャーナル”の「HSコードってなに?」をご覧ください!
他法令ってなに?
通関の現場では、よく“他法令”という言葉を耳にします。他法令ってなんでしょう?
前述の「税関はなにを審査するの?」の中で触れましたが、他法令とは、輸出入に関して許可・承認等が必要とされる関税関係以外の法令のことで、一般的に“他法令(たほうれい)”と呼ばれています。
税番の誤りなどは、訂正すれば済む問題ですが、申告後に「他法令に該当する」ことが判明した場合、他法令の許可・承認等を取得するためには相当な時間がかかりますし、最悪、取得できないこともあります。
他法令の許可・承認等が得られないときは、輸出入が許可されません!
すると・・・例えば輸入通関の場合、輸入許可を得るまでの倉庫保管料が嵩んでしまいますし、許可等が得られない場合には輸出国に積戻し又は貨物を廃棄するための費用もかかってしまいます。
輸出入貨物が他法令に該当するものではないか事前に十分ご検討し、ご不明な場合には通関業者や主管省庁等にご相談ください!
リンク:税関で確認する輸出関係他法令の概要
税関で確認する輸入関係他法令
最後に
いかがでしたでしょうか?
輸出入申告には様々な法律がからんでいるので、いろいろな知識が必要になります。
また、区分1ですんなり輸出入申告が許可になるためには、実績の積み重ねが必要になります。
日新運輸工業・国際部には経験豊富な通関士がたくさん在籍しております。
お気軽にご相談ください。