韓国向けへの食品輸出における規制とは?必要な手続きや書類も解説

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韓国向け食品輸出における規制について知りたい人も多いのではないでしょうか。韓国は日本食品の重要な輸出先ですが、その裏側では厳格な規制への対応が欠かせません。韓国向けへの食品輸出における規制は「放射性物質に関する規制」、「対外貿易法・関税法による規制」、「植物防疫・動物防疫に関する規制」です。

この記事では、これら3つの規制の概要と、実際に輸出する際に必要となる手続きや書類についても解説するので、最後まで確認してみてください。

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韓国向け食品輸出における規制とは

韓国向け食品輸出における規制には、放射性物質に関する規制、対外貿易法・関税法による規制、植物防疫・動物防疫に関する規制があります。

それぞれ詳細を確認していきましょう。

放射性物質に関する規制

韓国向け食品輸出の放射性物質規制は、東京電力福島第一原子力発電所事故以降に厳格化されており、主に日本産食品に適用されます。

福島など特定の8県産水産物は輸入禁止、その他の地域産は検査証明書の提出が必要です。基準値は一般食品の放射性セシウム134/137が100Bq/kg(乳製品等は50Bq/kg)、ヨウ素131が100Bq/kgです。通関時に0.5 Bq/kg以上(小数点第一位を四捨五入して1 Bq/kg以上)の放射性セシウムまたはヨウ素が検出された場合、プルトニウム等17核種の追加検査が求められます。基準値を超えた場合は、輸入拒否または返送の対象です。

放射性物質検査証明書の添付が必要な地域・品目は以下の通りです。

  • 全食品(農産物・加工食品等):宮城・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・長野・静岡の13都県産(ただし水産物および輸入停止対象品目を除く)
  • 水産物:北海道・東京・神奈川・愛知・三重・愛媛・熊本・鹿児島の8都道県産

輸出にあたっては、農林水産省の証明書発行システムを通じて産地証明・検査証明を事前に取得する必要があります。証明書の取得には時間がかかるため、輸出スケジュールの決定前に対象地域・品目に該当するか確認しておくことをおすすめします。

対外貿易法・関税法による規制

韓国向け食品輸出では、対外貿易法と関税法が主な関係法令となります。

対外貿易法は、輸出入品目の管理と原産地表示義務を定めた法律です。人の生命・健康・安全、動植物の生命・健康、環境保全を理由に特定品目の輸入を制限する権限を持ち、食品輸出においては正確な原産地表示が求められています。

関税法は通関手続き全般を規定した法律です。関税率の適用など原産地確認が必要な場合には原産地証明書の提出が求められます。品目ごとに関税率が適用され、日本産食品についても通関時に輸入許可の取得や所定の書類提出が必要です。

原産地の虚偽表示・非表示は、輸入拒否・廃棄・罰金の対象となります。対外貿易法と農水産物の原産地表示等に関する法律が正確な表示を義務付けており、違反すれば輸出者・輸入者の双方が罰則を受ける可能性があります。書類作成時は原産地表示に誤りがないか、事前に必ず確認してください。​​​​​​​​​​​​​​​​

植物防疫・動物防疫に関する規制

韓国向け食品輸出では、植物防疫法と家畜伝染病予防法が病害虫や感染症の侵入防止を目的に厳格な規制を課しています。

韓国農林畜産食品部は、植物防疫法に基づき病害虫媒介リスクの高い植物・果実を輸入禁止としており、日本産のナシ・西洋ナシ・リンゴ・モモ・サツマイモは全国産が輸入禁止です。九州・南西諸島産の農作物は、当該エリアに生息する病害虫の侵入防止のため、多くの品目が規制対象となっています。

畜産物については、家畜伝染病予防法に基づき輸出検疫証明書の取得が義務付けられています。日本産の牛肉・豚肉・鶏肉は現在輸入禁止となっており、輸出できる畜産物の品目については事前に確認が必要です。

輸出する品目・産地が規制対象かどうかは、輸出スケジュール確定前に農林水産省植物防疫所へ確認しておくことをおすすめします。証明書に不備があった場合、通関停止・廃棄・罰金のリスクがあるためです。

韓国への輸出が禁止されている品目

植物防疫法、動物検疫法および放射性物質規制に基づき、韓国への輸出が禁止・停止されている品目が定められています。

植物防疫法によって韓国側で輸入が禁止されている主な品目は以下の通りです。

  • 果物(全国産):日本ナシ・西洋ナシ・ビワ・モモ・リンゴ
  • 果物(地域制限):カキ・サクランボ・ブドウ・キウイフルーツ(九州・南西諸島産)、ウンシュウミカン(四国・九州・南西諸島産)
  • 果菜類(全国産):キュウリ・スイカ・トウガラシ・ピーマン
  • 根菜類(全国産):サツマイモ・ショウガ・ダイコン

動物検疫法によって輸出禁止となっている品目は以下の通りです。

  • 畜産物:牛肉・豚肉・鶏肉・生鮮殻付き卵(全国産)、原乳

放射性物質規制によって輸出が停止されている品目は以下の通りです。

  • 水産物:青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・千葉の8県産すべて

輸出前に必ず農林水産省植物防疫所・JETROで最新の品目リストを確認してください。規制内容は交渉状況や検疫条件の変化によって随時更新されるため、過去の情報をそのまま使用すると輸出禁止品目を見落とすリスクがあります。

品目別・食品輸出で必要な手続き

韓国への食品輸出では、品目ごとに必要な手続きや提出書類が異なります。青果物、水産物、畜産品・畜産加工品、調味料・菓子類、健康食品といった主要品目別に具体的な手続きの流れを解説します。

韓国市場への参入を検討されている方は、品目に応じた要件を事前に確認し、輸出準備にお役立てください。

青果物

韓国向け青果物の輸出には、植物検疫証明書の取得と、韓国の植物防疫法に基づく輸入禁止リストへの非該当確認が必須です。輸入が認められている主な品目は、柿・ブドウ・キウイフルーツ・ミカン・サクランボ・イチゴ・トマト・メロンなどに限られています。品目によっては事前の害虫リスク評価(PRA)や輸出登録園地・選果場の指定が求められます。新規品目は韓国側との検疫プロトコル締結が完了していなければ輸出できません。

主な必要書類は以下の通りです。

  • 植物検疫証明書:植物防疫所発行。害虫・病害の不在を証明。
  • インボイス・パッキングリスト:通関時の基本書類。
  • 原産地証明書(日本商工会議所発行):通関・関税適用の判断に必要。
  • 輸出登録証明(登録園地・選果場):検疫対応施設であることを証明。

出荷前に植物防疫所での事前検査と燻蒸処理を必ず実施してください。韓国到着後の輸入検査は、書類検査で2日、現場検査で3日、無作為標本検査で5日、精密検査で最大10日かかるため、スケジュールは余裕を持って組みましょう。

水産物

韓国向けの水産物は、MFDS(食品医薬品安全処)と農林畜産検疫本部が定める衛生・検疫基準を満たす必要があります。主要品目はホタテ・サーモン・マグロ・エビなどで、生鮮品より冷凍・加工製品のほうが流通しやすい傾向があります

主な必要書類は以下の通りです。

  • 動物衛生証明書:活の二枚貝・活マダイ・活ブリなどの生きた水産動物、冷蔵・冷凍のエビ類・カキ類・アワビ類を輸出する場合に必要。都道府県水産部局に申請。
  • 衛生証明書:冷凍食用鮮魚類頭部および冷凍食用鮮魚介類内臓を輸出する場合に必要。地方厚生局に輸出の都度申請。
  • 漁獲証明書:クロマグロ・メバチ・メカジキ・ミナミマグロ・メロを輸出する場合に必要。
  • 産地・放射性物質に関する証明書:農林水産省の輸出証明書オンライン申請システムから申請。
  • インボイス・パッキングリスト:通関時の基本書類。

冷凍魚介類は−18℃以下の温度管理が必須で、逸脱は検査不合格の原因となります。また、韓国語ラベル(品目名・原産国・輸入業者名・有効期限など)の事前準備も現地輸入者と連携して進めておきましょう。通関時にラベル不備があると、貨物の差し戻しや遅延につながる可能性があります。

畜産物・畜産加工品

韓国向けの畜産物・畜産加工品は、動物検疫および衛生条件の厳格な管理が求められます。なお、日本産の牛肉・豚肉・鶏肉・生鮮殻付き卵は現在輸出禁止です。

輸出可能な主な品目は以下の2カテゴリーに分かれます。

  • 畜産加工品(食肉系): 豚肉・鶏肉由来のハム類および食肉抽出加工品(農林水産省の取扱要綱に定める条件を満たすものに限る)。ソーセージ類・ベーコン類・乾燥保存肉類などは現在輸出不可です。
  • 乳製品: 加工乳・バター・粉乳・アイスクリーム・チーズ類などの乳加工品(原乳は輸出禁止)。

主な必要書類は以下の通りです。

  • 施設登録証明:MFDSへの海外作業所登録が必須。未登録では輸出不可。
  • 衛生証明書(動物衛生証明書):食肉・乳製品および食肉・卵含有加工品に必要。動物検疫所が発行。
  • 輸出検疫証明書:動物検疫所に申請。家畜伝染性疾病の清浄性を証明。
  • 産地・放射性物質に関する証明書:農林水産省の輸出証明書オンライン申請システムから申請。
  • インボイス・パッキングリスト:通関時の基本書類。

2024年6月より、食肉・卵含有加工品にも施設登録証明と衛生証明書が新たに必要となりました。対象に該当するかは農林水産省の「動物性食品に該当するかのフローチャート」で確認できます。冷凍品は−18℃以下、チルド品は0〜4℃での温度管理が必須で、輸送中の温度逸脱は輸入拒否につながるため注意してください。

調味料・菓子類

調味料・菓子類は、生鮮品や畜産物に比べて検疫条件が緩やかです。MFDSの輸入食品安全管理特別法に基づく成分・表示・容器包装の基準適合が求められます。動物性原料(食肉・卵)を含む場合は、別途施設登録と衛生証明書の提出が必要になる場合があります。

主な必要書類は以下の通りです。

  • MFDS製造業所登録:韓国に食品を輸出するすべての製造業所に必要。未登録施設からの食品は通関不可。
  • インボイス・パッキングリスト:通関時の基本書類。
  • 製品仕様書(原材料・添加物リスト):成分審査の基礎資料。
  • 産地・放射性物質に関する証明書:農林水産省の輸出証明書オンライン申請システムから申請。

発酵食品(しょうゆ・みそ等)はアルコール含有量や添加物基準が日本と異なるため、輸出前にMFDSの食品分類コード・基準表を確認してください。韓国語ラベルの貼付は必須で、現地での再ラベリングはコスト・時間がかかるため日本側での事前作成が理想です。輸入時点で十分な賞味期限の残存期間が求められるため、輸送スケジュールは余裕を持って組みましょう。

健康食品

韓国向けに健康食品(サプリメント・栄養補助食品・機能性飲料など)を輸出する際は、一般食品とは異なる厳格な管理が行われます。MFDSは「健康機能食品法」に基づき機能性をうたう製品を「健康機能食品」として分類しており、使用できる原料ごとに手続きが異なります。告示型原料は比較的簡易な手続きで済みますが、個別認定型原料は政府による個別認定が別途必要です。

主な必要書類は以下の通りです。

  • MFDS製造業所登録:未登録では輸出不可。
  • 製品仕様書(原材料・成分配合表):機能性登録・成分確認に必須。
  • 検査証明書(有害物質・重金属・残留農薬):MFDS指定機関での検査に基づき提出。
  • 産地・放射性物質に関する証明書:農林水産省の輸出証明書オンライン申請システムから申請。
  • インボイス・パッキングリスト:通関時の基本書類。

個別認定型原料を使用する場合は審査に相当の期間を要するため、市場投入のスケジュールは余裕を持って組むことをおすすめします。「脂肪燃焼」「免疫力向上」などの表現は医薬的効能表示とみなされるリスクがあるため、表示・広告ガイドラインを必ず確認してください

韓国向け食品輸出で用意する基本書類

韓国へ食品を輸出する際は、以下の基本書類を揃える必要があります。記載内容の不備は通関遅延や書類差戻しの原因になるため、正確な情報を記載してください。

  • インボイス(商業送り状):商品名、数量、単価、総額を明記する請求書です。売買契約書の写しを添付し、金額や条件の整合を確認します。
  • パッキングリスト:梱包内容、数量、重量、容積を具体的に記載する貨物明細です。冷凍・冷蔵品は温度条件を併記すると検査が円滑に進みます。
  • 船荷証券(B/L)・航空運送状(AWB):輸送された貨物の受け渡しを証明する書類で、海上・航空輸送いずれも輸入者の貨物引取に必要です。
  • 原産地証明書(C/O):輸出品が日本産であることを証明します。日本商工会議所が発行します。日本と韓国はRCEP(地域的な包括的経済連携協定)の締約国であり、RCEP税率の適用を受ける際には原産地証明書の提出が必要です。2025年1月からは、輸出者・生産者による自己申告制度もRCEP協定の原産地証明として利用可能になりました。
  • 輸出申告書(電子申請):NACCSシステムで税関に送信する電子書類です。紙より迅速で、記載ミスの自動確認も可能です。

これらの基本書類に加え、品目ごとに必要な検査証明を早めに準備しておくと、安全かつスムーズに輸出手続きを進められます。書類の記載内容は輸出のたびに変わるため、インボイスや原産地証明書の情報に誤りがないか、出荷前に必ず確認する習慣をつけておきましょう

韓国向け食品輸出で必要な証明書

韓国へ食品を輸出する際には、輸出品が安全で信頼できるものであることを裏付ける証明書の提出が欠かせません。必要な証明書は品目や産地によって異なりますが、主に放射性物質検査証明書、産地証明書、衛生証明書が求められます。

それぞれ詳細を確認していきましょう。

放射性物質検査証明書

韓国向け輸出では、東日本大震災以降、放射性物質に関する安全基準が強化されています。輸出する食品にヨウ素131・セシウム134・セシウム137が含まれていないことを証明するために、「放射性物質検査証明書」が必要です。特に福島県を含む指定地域からの輸出品は、証明書がなければ通関できません。

手続きはまず、農林水産省が指定する検査機関で放射性物質検査を実施し、その結果をもとに農林水産省または地方農政局が証明書を発行します。申請は農林水産省の輸出証明書オンライン申請システムから行えます。検査は数日で完了し、結果は紙または電子データで提出可能です。

生鮮野菜・果実は初回の検査報告書を2回目以降に再利用できる場合もあります。品目や産地によって取り扱いが異なるため、検査の予約は輸出スケジュールを決める前に入れておくことをおすすめします。

産地証明書

産地証明書は、輸出する食品の生産地・製造地を公式に証明する書類で韓国の輸入検疫官が原産国の確証を得るために必要とするものです。

韓国は食品のトレーサビリティ(生産履歴)を非常に重視しています。特に自然災害や感染症発生時には、輸出元地域を特定して輸入を一時停止・制御する判断材料となります。

審査・発行を担うのは、輸出される食品の生産・加工地や輸出者の所在地を管轄する地方農政局等です。申請は農林水産省の輸出証明書発給システムからオンラインで完了できます。関税手続きで使用する日本商工会議所発行の「原産地証明書(C/O)」とは別の書類であるため、混同しないよう注意が必要です。

提出の際は、インボイスやパッキングリストと記載内容(商品名、数量、ロット番号など)を一致させることが重要です。内容に不整合があると通関で差し戻されるため、余裕を持って早めに申請しておきましょう。複数の品目を扱う場合は、それぞれ別の証明を準備しておくと審査が円滑になります。

衛生証明書

衛生証明書は、輸出食品が韓国の衛生・安全基準を満たしていることを証明する書類です。発行機関は品目によって異なるため、事前に自社品目の担当機関を確認しておく必要があります

主な対象品目と発行機関は以下の通りです。

  • 水産食品(冷凍魚類頭部・冷凍魚介類内臓等):地方厚生局または都道府県等衛生主管部局が発行。輸出の都度申請が必要。
  • 水産動物(活の二枚貝・活マダイ・活ブリ等、冷蔵・冷凍のエビ類・カキ類・アワビ類):都道府県水産部局が発行する動物衛生証明書が必要。
  • 畜産加工品(韓国への輸出が認められている品目に限る):農林水産省を通じた輸出検疫証明書が必要。発行機関は動物検疫所。

主な検査項目には細菌数・残留農薬・抗菌剤・重金属・添加物などが含まれますが、品目によって異なります。発行までに時間がかかる場合があるため、出荷の1〜2週間前には申請しておくのが理想です。申請は農林水産省の輸出証明書発給システムからオンラインで行えます。

韓国当局の求めるフォーマットが更新されることがあるため、農林水産省のウェブサイトで最新様式を確認してから申請してください。

韓国へ食品輸出する手続きの流れ

韓国へ食品を輸出するためには、事前準備・契約確認、輸送・通関手配、到着・決済までの流れを一貫して管理することが大切です。

それぞれ詳細を確認していきましょう。

事前準備と契約確認をする

韓国向け食品輸出の第一歩は、事前準備と契約確認をすることです。事前準備が重要な理由は、韓国側では輸出前に施設登録やラベル表示内容の承認が必要なケースが多く、後から修正すると出荷が遅れる可能性があるためです。契約書では取引条件(支払方法・納期・輸送温度)を明記し、双方の合意を文書で残すことがトラブル防止につながります。

まず、輸出する品目が韓国で輸入可能かを調べ、必要な証明書(衛生証明書・放射性物質検査証明書・産地証明書など)を準備します。各品目の輸入条件はMFDS(韓国食品医薬品安全処)や農林水産省が定めており、全ての食品を韓国に輸出するには、事前にMFDSへの海外製造業所登録が必要です。登録の有効期間は2年で、期限の7日前までに延長申請が必要となるため、期限管理にも注意してください。

準備段階では、証明書の取得や施設登録に想定以上の時間がかかることがあります。輸出スケジュールを決める前に、必要な手続きと所要期間を整理しておくとよいでしょう。

輸送・通関手配を行う

すべての書類と証明書が整ったら、次は輸送と通関手配を行います。この手続きが重要なのは、通関時の書類不備や温度管理の不徹底が最も多いトラブルの原因となるためです。貨物が港や空港で止まると、冷蔵・冷凍商品の品質劣化につながります。

一般的にはフォワーダー(国際物流業者)を通じて輸送方法とスケジュールを確定し、NACCSシステムで電子輸出申告を行います。輸送手段は商品特性やコスト・納期に応じて選択しますが、一般的に生鮮食品は航空便、加工品や冷凍品は海上便が主流です。インボイスやパッキングリスト、B/Lなどの記載内容が一致しているか細かく確認することが必要です。

輸送準備が完了したら、船会社や航空会社と連携して輸送温度・積載スケジュールを確定しましょう。韓国向けでは冷凍コンテナの運用が安定しており、輸送中の温度データロガーを導入することで品質証明にも役立ちます。輸送中のリスク軽減には、輸出保険への加入も検討してください。

到着確認と決済を行う

貨物が韓国に到着したら、輸入者が通関・検査を行い、結果が問題なければ取引の決済に進みます。

通常は輸入検査が完了した段階で代金支払いとなりますが、契約形態によってタイミングは異なります。決済方法には、出荷前に代金を支払う電信送金(T/T前払い)、銀行が支払いを保証する信用状(L/C)、出荷後に代金を支払う後払い(Open Account方式)など複数の方法があり、支払いのタイミングも契約によってさまざまです。

決済方法が多様なのは、取引規模や信頼関係によってリスク配分が異なるためです。初回取引では信用状が安全ですが、関係構築後は後払い方式で資金効率を高めることもできます。取引条件は契約段階で文書化し、検査記録とあわせて保管しておきましょう。初回輸出での丁寧な対応が、韓国市場での継続取引と事業拡大につながります。

韓国向け食品輸出でお困りの際は日新運輸工業へお任せください

韓国向け食品輸出には、放射性物質規制・対外貿易法・関税法・植物防疫および動物防疫という3つの規制への対応が求められます。品目ごとに必要な証明書や手続きが異なるうえ、輸入禁止品目や施設登録要件も細かく定められており、書類の不備や確認漏れが通関トラブルや輸送遅延につながるケースも少なくありません。

こうした複雑な手続きを、自社だけで対応するのは容易ではありません。日新運輸工業では、韓国向け食品輸出における通関手配・温度管理を伴う輸送・書類準備のサポートまで、一貫してお手伝いしています。「何から始めればいいかわからない」「書類の準備が不安」といったお悩みも、豊富な実績をもとに丁寧にサポートします。はじめての輸出から継続取引の効率化まで、ぜひお気軽にご相談ください。

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まとめ

この記事では、韓国向けに食品輸出する際の規制について解説しました。韓国は食品の安全管理に厳格な基準を設けており、日本から食品を輸出する際には複数の規制への対応が求められます。

主な規制は以下の3点です。

  • 放射性物質に関する規制
  • 対外貿易法・関税法による規制
  • 植物防疫・動物防疫に関する規制

輸出前には輸入禁止品目の確認、必要な証明書の取得、MFDSへの施設登録などを適切に進めましょう。規制内容は随時更新されるため、初めての輸出や手続きに不安がある場合は、韓国向け輸出の実績を持つ専門業者に相談することも選択肢のひとつです。農林水産省やJETROの最新情報もあわせて確認しながら、準備を進めてみてください


監修者
椎木 健一郎

日新運輸工業株式会社 国際部 部長 / 通関士

通関・国際物流分野で24年の実務経験を持つベテラン通関士。数千件以上の案件に携わり、輸入申告価格の算定や、FDA・EU規制を含む食品輸出の実務に精通。「マルハナジャーナル」では複雑な通関知識を分かりやすく解説し、企業の国際取引を支援している。

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