輸出の時に必要な書類とは?
こんにちは! Facebookページに加えて新たな情報発信の場としてウェブマガジンも始めました。今後はこちらでも様々な物流や通関についての情報を発信していきますので、よろしくお願いします!
今回は輸出申告の際に必要になってくる書類についてご紹介いたしますので、参考にしていただければと思います!
現在弊社では「輸出物流コスト削減のための無料診断」を行っております。
昨今の人件費や燃料費の高騰で困っている場合は、コスト見直しをしてみませんか?
場合によっては物流費用の削減が可能な場合があるため、以下よりお気軽にお問い合わせください。
輸出申告に必要な書類の基本は?
INVOICE/インボイス
何はなくともまずはINVOICE(仕入れ書とも言います)から!これがないことにはお話が始まりません!基本的には輸出者が輸入者に対して発行したものをそのまま使うことができますが、内容はP/Lと整合性が取れている必要があります。
特に貨物の名前・数量・記号・番号と仕入れ書番号・輸出者(仕出し人)・輸入者(仕向け人)は必ず一致するものをご用意ください。
また、商品の単価や合計金額の誤表記・計算漏れ等は税関に厳しくチェックされますので、ご注意ください!
もちろん弊社で通関を行う際は担当者及び通関士がしっかりとチェックさせていただいております!万が一不明点や計算が合わないなどありましたらその際はご連絡させていただきますので、ご協力をお願い致します!
Packing List/パッキングリスト
こちらもインボイスと同様重要な書類です!
主に貨物がどの箱(荷姿にもよりますが)に何キロ・何個入っているかを確認するための書類となっております。
こちらを基に個数・重量を輸出通関の際に申告を行いますので、こちらも個数漏れ、計算違いなどがないように気を付けましょう。
よくあるのが重量を記載する際に、一桁多く0を入れてしまう等のミスです!申告する際にアラートが出る場合もありますが、金額と重量を基に自動で判別するため、申告してから発覚することもあります。
こうなると税関検査になった際、重量違いを指摘され通関に時間がかかってしまいせっかく予約した船を逃してしまう可能性もありますので十分注意して作成してください。
非該当証明書
輸出をする際に必ず関わってくる法律として、「関税法」「外国為替及び外国貿易法」の次に必ず出てくるのが「輸出貿易管理令」です。
ここでご紹介する「非該当証明書」とは、この「輸出貿易管理令」に記載がある「別表第一」について該当していないことを証明するための書類となります。
この「輸出貿易管理令 別表第一」とは、軍需製品や軍用に転用が可能なもの等国の安全保障に関する物品の輸出について規制するためのリストとなっております。
つまり!この該非判定書というのは
「これは危ないもんじゃないっすよ!」
もしこちらに該当する物品を輸出しようとする場合には、税関での輸出通関の前経済産業省から輸出の許可を受けなければいけません。
詳しくはこちらをご覧ください。
通関委任状(初回のみ)
通関業者に通関を依頼する際には、通関委任状というものに社判を押してご提出いただく必要があります。
これによって通関業者が輸出者様に代わって通関業務を行うということを許可しますよという書類になります。
商品説明資料
こちらは通関士が輸出申告書を作成する際に、税番の検討をする際参考にさせていただくほか、税関への関係書類として提出するものになります。
この商品説明資料がしっかりしているととてもありがたいです!特に衣服や工業製品はこの商品説明の明確さによって通関スピードが2倍3倍変わってきます。
うまくいけば税関検査が取りやめとなることもあるので、詳細に書かれていて損はない書類ですね!
もしこの書類を見ても不明点などがあった場合には、通関士からお客様に質問させていただくこともありますが、その際はご協力ください!
通関手続きは手続きが複雑で手間もコストもかかります。
通関手続きの手間やコストにお困りの人は、日新運輸工業におまかせください!
以下サービス紹介ページより通関手続きの問い合わせができますので、ご相談お待ちしております。
そのほか必要になる場合がある書類
Shipping Instruction
こちらは船をブッキングした際に船会社に提出するBL(Bill of Lading)の元となる書類で、運賃支払いの条件や商品の明細についてご記載いただく書類になります。
この書類で間違いがあると正しいBLが発行できず、また、信用状取引をされている場合には代金を受け取ることができないなどの事態が発生することがあります。
初めて作成される方や、どのように書けばよいか不安という方は、一度ご相談いただければ、担当者が丁寧に説明させていただきますのでお問い合わせください。
ワシントン条約関係書類
ワシントン条約に記載のある種の標本や、生きている個体を輸出する際には、経済産業省が発行する「輸出承認証」および「CITES輸出許可書」の提出が必要になります!また、「ワシントン条約付属Ⅰ」に記載されている種については、商業取引が禁止されておりますので、注意が必要です。
ワシントン条約関係書類が必要か否かは経済産業省のフローチャートを見ていただければ判別することが可能ですので、ご確認ください。
また、必要となった場合でもご依頼頂ければ承認の取得等お手伝いさせていただきますのでお気楽にご相談ください。
特定有害廃棄物
再生資源などの貨物を輸出する際には貨物が「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に規定する「特定有害廃棄物」や「廃棄物処理法」における「廃棄物」に該当する場合には経済産業大臣の承認・環境大臣の確認が必要となります。
つまり環境を害する物質を再利用・再生・廃棄のために海外に輸出する際には、上記の承認・確認が必要となります。
細かく説明していくと理解するのに3日くらいかかると思うので、ジェトロが提供しているQ&Aをご覧ください!
鉛蓄電池等が対象となっているので身近なところではカーバッテリーなどになってきます!
こちらも必要となった場合にはお手伝いさせていただきますので遠慮なくお問い合わせください!
輸出申告のキホンは書類から!
いかがでしたでしょうか?1件の輸出申告のためにこれだけの書類・資料が必要なのだということがお分かりいただけたかなと思います!
私も自分で書いていてこんなに必要やったっけとなってしまいましたが、これで必要最小限となっています。
輸出はお金取られるものじゃないし簡単だと思っていると意外な落とし穴がある場合もありますので、書類の準備は不備がないようにしていきましょう!
もし初めて輸出に挑戦されるというお客様がいらっしゃっても、1から丁寧に説明させていただきますので、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください!