輸出したら消費税が
還付されるって本当?
みなさんこんにちは!新年になってそろりそろりと確定申告の時期が近づいてきましたね。。。
私は会社にいない時期に一人で仕事をしたりしていたので、この時期に慌てて領収書を探していたことを思い出します(;´・ω・)
さて、確定申告をすると税金やらなんやらの還付や納税があることはご存じかとは思いますが、輸出をすると消費税の還付が受けられることは皆さんご存じでしょうか?
今回はその辺のことを解説していきます!
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消費税の還付を受けるための条件とは?
消費税課税事業者であることが必要!
まず消費税の還付を受けるためには「消費税課税事業者」であることが前提となります!
当たり前ですがそうでない方はそもそも消費税を納税していないので還付も何もありませんよね。
「消費税課税事業者」になるためには?
「消費税課税事業者」となるためには以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
I 課税売上高が1,000万円を超えた事業者
こちらは基準期間(課税期間の前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
II 資本金が1,000万円以上の事業者
課税売上高が1,000万円を超えずとも、資本金が1,000万円以上の会社は設立から2事業年度の間は課税対象者となります。
「資本金が1,000万円もあるなら消費税払えるでしょ」ということですね。
III 「消費税課税事業者選択届出書」を提出する
設立間もないけど消費税の還付を受けたいよ~という場合には事前にこの「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
ただこれを提出すると消費税の納税義務が発生するほか、届出から2年間は免税事業者に戻ることはできなくなるため注意が必要です。
還付をしてもらうための手続きは?
I 消費税課税法人事業者
課税期間の末日から2カ月以内に書類を所轄税務署長へ提出することで還付を受けられます。
この課税期間については事業者ごとに異なりますので、各社の課税期間に基づいて還付申請を行ってください。
II 消費税課税個人事業主
課税期間の翌年3月末日までに書類を所轄税務署長へ提出することで還付を受けられます。
基本的には確定申告と同時に行うことになりますね。
III 輸出取引と国内取引を併営している場合
輸出取引と国内取引を併営している場合には消費税の納付と還付が同時に発生するため、還付税額と納税税額が相殺されます。
そのため還付税額が上回れば還付が受けられますし、下回れば追加で消費税を納めることとなります。
ここで注意事項となりますが、消費税の還付を受けた場合には基本的に税務調査の対象となりますので、仕入れ書や輸出許可書等、関係書類の保管はしっかりと行いましょう!
海外に販売するための仕入れに払った消費税は還付を受けられる!
いかがでしたでしょうか?今回は輸出を行った際の消費税の還付についてざっくりと説明させていただきました!
せっかく還付が受けられるならしっかり還付してほしいですよね!そのためにも還付の仕組みについて理解し、既定の期間までにしっかりと還付の申請を行うようにしましょう!
また、詳しくは国税庁のホームページ等に記載がありますので、ご参考ください。