輸入申告に必要な書類の基本は?
こんにちは! Facebookページに加えて新たな情報発信の場としてウェブマガジンも始めました。今後はこちらでも様々な物流や通関についての情報を発信していきますので、よろしくお願いします!
今回は輸入申告の際に必要になってくる書類についてご紹介いたしますので、参考にしていただければと思います!
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場合によっては物流費用の削減が可能な場合があるため、以下よりお気軽にお問い合わせください。
輸入申告に必要な基本の書類は?
INVOICE/インボイス
輸入の際にインボイスは絶対必用です!
こちらは輸出者側から送られてくる分、単位や数量の間違いがあると訂正に時間がかかると考えられますので、お客様のお手元に届いた際に一度チェックしていただくことをお勧めします!
インボイスの内容はP/Lと整合性が取れていることが必要な為、よく見比べてチェックしていただくことが肝要になるかと思います!
特に貨物の名前・数量・記号・番号と仕入れ書番号・輸出者(仕出し人)・輸入者(仕向け人)は必ず一致するものをご用意ください。
また、輸入の場合は関税・消費税を輸入許可時に収めていただくことになりますので、金額に間違いがあるとそこから関税・消費税の誤納付につながってしまい、修正申告や更正の請求、最悪の場合は過少申告加算税・重加算税の発生など最悪の事態にもつながりますので注意してください!
Packing List/パッキングリスト
もちろんこちらも輸入申告時必要です!輸入申告をする際には衣服など輸入重量だけではなく輸入数量を記載する必要がある物品もあります。
また、たまにあるのがP/Lに記載されている箱詰めの状況と、実際の箱詰めの状況が異なっている場合があります。こうなってくると税関での検査時に指定された箱だけの検査で済むものが、全量箱を開けての検査になってしまい、検査作業料が余計にかかってしまうこともありますので、輸出者様とその辺をしっかりと打ち合わせの上、お受け取りになることをお勧めします!
私は実際に小さなばね一つを見つけるために30箱以上一人で開けた経験がありますが本当に大変な作業になってきます!税関からもスムーズな通関の為にP/Lはしっかりしたものをご準備願いますとお説教を受けたこともあるので本当に大事です・・・。
保険料明細書
皆さんも海外旅行などに行く際に海外旅行保険に加入してから出発されるかと思います。
輸入時も同様にEXW契約やC&F契約で輸入をされる際には輸入者側で貨物に対して保険を付保されるかと思います(しなくても問題はありませんが)。
その保険料は実は課税価格に算入しなければいけない決まりになっているのです!
なので、輸入申告時に保険を付保している場合、その保険料明細書が必要となります。
この保険料明細書は入った保険の保険会社から発行されますので、その他の通関書類と一緒に通関業者へお送り頂ければとおもいます!
A/N アライバルノーティス
こちらは貨物が日本の港に到着した際に船会社やフォワーダーから発行されるものになります。
主に貨物がどこに蔵置されているかや、追加で発生した費用が記載されて輸入者向けに発行されます。
このA/Nに記載された費用の一部については輸出地側で発生した費用が含まれるため、その金額は課税価格に算入する必要があります。そのためこちらの書類も必要となってきます。
また、実際に貨物の蔵置上から運び出す際にはD/O(Delivery Order)発行の対応をしてもらった上で貨物の搬出が許可されることになります。(最近では現物のD/Oが発行されることは稀ですが)
そのD/Oを発行してもらうためには、A/Nに記載された追加の費用を船会社に対して送金する必要があります。
通関委任状(初回のみ)
通関業者に通関を依頼する際には、通関委任状というものに社判を押してご提出いただく必要があります。
これによって通関業者が輸出者様に代わって通関業務を行うということを許可しますよという書類になります。
商品説明資料
こちらは通関士が輸出申告書を作成する際に、税番の検討をする際参考にさせていただくほか、税関への関係書類として提出するものになります。
この商品説明資料がしっかりしているととてもありがたいです!特に衣服や工業製品はこの商品説明の明確さによって通関スピードが2倍3倍変わってきます。
うまくいけば税関検査が取りやめとなることもあるので、詳細に書かれていて損はない書類ですね!
もしこの書類を見ても不明点などがあった場合には、通関士からお客様に質問させていただくこともありますが、その際はご協力ください!
通関手続きは手続きが複雑で手間もコストもかかります。
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以下サービス紹介ページより通関手続きの問い合わせができますので、ご相談お待ちしております。
そのほか必要になる場合がある書類
輸入の際には様々な他法令が関係してきます。特にここではよく出てくる3種類についてご紹介します。
食品衛生法関連
食品等口に入れることがあるものを輸入する際には「食品等輸入届出」を厚生労働省管轄の検疫所に提出する必要があります。
この書類を作成するためには例えば加工食品であれば「何の材料が」「どのくらいの割合で」「どのようにして」使用されているのかを示す資料が必要となります。
また、商品だけではなく、食器や子供用のおもちゃなどもこちらの対象となりますので注意してください(子供のおもちゃは口に入れてしまうこともありますからね!)
植物防疫法
こちらは苗木や果実、野菜など検疫有害動植物が付着する可能性がある物品に対して義務づけられているものになります。
こちらは農林水産省管轄の植物防疫所に検査の申請をし、検査をしてもらう必要があります。
そのため、「輸入植物検査申請書」というものを作成する必要があるのです。
輸入貿易管理令に基づくもの
輸入する物というのは挙げていくとキリがないですが、その中でも経済産業省により「輸入の割り当て」を受ける必要のあるものがあります。
例として挙げると「たらの卵」や「たら」、「干し海苔」などがあげられます。これらの輸入通関を行う前には必ずこの輸入貿易管理令に基づく輸入割当を受ける必要があります。
この割り当てを受けるためには申請資格を満たしたうえで経済産業省に対して申請を行うこととなります。
輸入申告のキホンは書類から!
いかがでしたでしょうか?輸入は輸出と比べて準備する必要がある書類がより多岐にわたることがお判りいただけたかと思います!
この辺りは人間が出国するのに比べて入国するのに時間がかかることと同じように考えていただければと思います。
しかし資料や書類をしっかりと精査し準備することで手続きの時間は大きく短くすることができるので、皆様も申告前の準備をしっかりして輸入していきましょう!