特殊車両と聞くと、規格外のサイズや重量を持つ車両をイメージしがちです。
しかしながら、特殊車両の中には、積載する貨物によって一般車両の長さや重さを超えてしまい「特殊車両」に該当してしまうものもあります。
特殊車両を一般道路で走行させるには、事前に通行許可の申請が必要になるため注意が必要です。
この記事では、特殊車両とは何か、特殊車両の通行許可申請の手続き方法や通行時の注意点について解説します。
大きな貨物を輸送する予定のある事業者は、特殊車両の通行許可申請が必要になる可能性があるかもしれませんので、ぜひご覧ください。
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特殊車両とは
特殊車両は、2つに大別されます。
1つは車両の構造が特殊であり、幅や長さ、高さのいずれかが法令で定められた上限(一般的制限値)を超える車両です。
もう1つは貨物が分割できないため一般的な車両に積載してしまうと、一般的制限値を超えてしまう車両が特殊車両に該当します。
なお、一般的制限値で定められているのは、長さや幅、高さだけではありません。
重量にも制限値が決まっており、一般道の場合は20トン、高速道路や道路管理者が指定した道路など一部の道路では25トンまで認められています。
《一般的制限値》
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
幅 | 2.5メートル |
長さ | 12.0メートル |
高さ | 3.8メートル |
総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン |
隣接軸重 | 18.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8 メートル未満 19.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン 以下 20.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8 メートル以上 |
輪荷重 | 5.0トン |
最小回転半径 | 12.0メートル |
ここからは、それぞれの特殊車両について詳しく見ていきましょう。
車両の構造が特殊な車両
車両の構造が特殊で、高さ・長さ・幅のいずれかが一般的制限値を超えてしまう車両です。
具体的には、トラッククレーン等自走式建設機械やトレーラー連結車などが該当します。
種別 | 特殊車両名 | 画像 |
単車 | トラッククレーン | |
特例5種車 | バン型セミトレーラ | |
タンク型セミトレーラ | ||
幌枠型セミトレーラ | ||
コンテナ用セミトレーラ | ||
自動車運搬用セミトレーラ | ||
フルトレーラ | ||
追加3車種 | あおり型セミトレーラ | |
スタンション型セミトレーラ | ||
船底型セミトレーラ (タイプ1) | ||
船底型セミトレーラ (タイプ2) |
積載する貨物が特殊な車両
車両に積載する貨物が分割できず、一般的制限値のいずれかを超えてしまう車両は、特殊車両に該当します。
建設機械・大型発電機・電車の車体・電柱などの貨物を運送する車両は、特殊車両に該当する場合があります。
これらを運送するときに使用する車両の種類は次の通りです。
特殊車両名 | 画像 |
海上コンテナ用セミトレーラ | |
重量物運搬用セミトレーラ | |
ポールトレーラ |
特殊車両にはさまざまな規定があります。一般制限値を超えていなくても、特殊車両に該当するケースもありますので、詳しくは国土交通省が発行した特殊車両ハンドブック2022版をご覧ください。
特殊車両を通行させるための手続き
特殊車両を一般道で通行させるには、「特殊車両通行許可制度」または「特殊車両通行確認制度」の申請手続きが必要です。
ここからはそれぞれの申請方法や必要書類について詳しく解説します。
特殊車両通行許可制度の申請手続き
特殊車両通行許可制度とは、事前に道路管理者に対して車両の詳細や通行予定経路を書類にまとめて申請を行い、許可を受けた範囲内で通行できるようになる制度です。
許可された場合は、道路管理者から指示された条件を守り許可書を携行の上、通行する義務が生じます。
申請に必要な書類
特殊車両通行許可制度の申請に必要な書類は次の通りです。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
- 車両内訳書
- 道路管理者が必要とする書類
未収録道路を含む道路を通行する場合、通行経路・出発地・目的地がわかる地図の添付が求められる場合もあります。
申請書の提出先
特殊車両通行許可制度の申請の必要書類は、特殊車両が通行する経路によって異なります。
- 出発地から目的地まで1つの道路のみ通行:管理者の窓口に申請
- 申請経路が複数の道路管理者にまたがる:すべての道路管理者の窓口に申請
申請方法は窓口またはオンライン申請の2つの方法があります。
窓口申請の場合は、原則として本人またはその代理人が窓口に直接出向いて提出する必要があります。
申請手続きにかかる手数料
特殊車両通行許可制度の申請にかかる手数料は、申請する車両の台数や通行する道路の経路数によって異なります。
計算式は次の通りです。
- 申請手数料 = 申請車両台数 × 申請経路数 × 200円
高速道路や重さ指定道路を通行する場合、別途手数料がかかる場合があるため通行する道路の指定管理者に確認しておきましょう。
申請から審査結果が出るまでの期間
特殊車両通行許可制度の申請から審査結果が出るまでの期間は、新規申請と変更申請で異なります。
- 新規申請の場合 …3週間以内
- 変更申請の場合 …2週間以内
なお、車両重量が超重量車両である場合や、申請後に経路などの変更がある場合は審査結果が出るまでの期間が延びます。
通行許可期間は、区分と事業者の種類によって異なります。
優良事業者の車両の条件は次の通りです。
- 業務支援用 ETC2.0 車載器を搭載し、登録を受けた車両
- 違反履歴のない事業者の車両
- G マーク認定事業所に所属する車両
優良事業者の車両であると認められると通行期間が延長されます。
特殊車両通行確認制度の申請手続き
特殊車両通行確認制度は、令和4年から運用が開始された制度です。
特殊車両通行確認制度では、事前に車両を登録しておくと、登録された道路であれば、オンライン上で即日通行許可を得られるようになります。
通行許可制度のような煩雑な手続きが不要になり、トラック運用事業者の時間と手間を大幅に短縮できます。
登録ができる車両
特殊車両通行確認制度は非常に便利な制度ですが、すべての特殊車両で認められているわけではありません。登録できる特殊車両には条件がありますので、確認しておきましょう。
《条件》
業務支援用 ETC2.0 車載器をセットアップ・装着していることに加えて、以下の車両基準を満たすものであることが条件です。
申請方法
特殊車両通行確認制度の車両の登録・通行可能経路の確認・手数料の支払い、すべてオンラインで行います。
通行可能経路の検索・確認も24時間オンラインで行うことが可能です。
車両登録・申請手続きにかかる手数料
特殊車両通行確認制度の車両の登録や通行経路確認手数料は次の通りです。
車両登録の有効期間は5年間、通行経路確認の有効期間は1年間となっています。
特殊車両を通行するときの注意点
特殊車両の通行許可が下りても、必ずしも無条件で一般道を通行できるとは限りません。
道路の状況や周辺環境、車両の特性などを考慮し、一般道を通行するための条件を付けています。
条件は、A~Dの4つあり、Dが最も厳しい条件です。
条件 | 内容 |
A条件 | 条件がゆるく、通常の走行が可能 |
B条件 | 一定の速度制限や、時間帯制限などが付く |
C条件 | 誘導員の配置や、通行回数の制限などが付く |
D条件 | 道路への負担が大きい場合に付く条件で、厳格な制限が課される |
多くの場合、通行許可が下りたとしてもC以上の条件が付されます。
ここからはC以上の条件が付されたときの具体的な内容を見ていきましょう。
誘導車の配置が必要なケースがある
特殊車両の通行許可申請が承認された際に、誘導車配置の条件が付されることがあります。
誘導車とは、カーブや交差点などを通過するときに、他の車両の交通安全を確保するための措置や橋などの構造物の保全のために配置する車です。
誘導車の位置は、車両の重量が一般的限定値より重い場合は後方に、車両の寸法が一般的限定値より大きい場合は前方に配置されます
誘導車に使用される車種は普通車で、他の車両に特殊車両を誘導していることがわかるよう、【特殊車両誘導中】といった表示が必要になります。
夜間通行条件が付されることがある
特殊車両の通行許可申請が承認された際に、夜間通行の条件が付されることがあります。
夜間通行条件とは、許可された特殊車両の通行ができる時間を夜間の特定の時間帯に制限するものです。
周辺住民への影響を最小限に抑え、事故リスクを最小限に抑えるため、交通量の少ない時間帯に通行するよう指示しています。
一般的に21時~翌日の6時までを夜間とみなしますが、地域や道路によって通行が許可される時間が異なるため注意が必要です。
許可証または回答書を車両に携行して走行する
特殊車両の通行許可申請が承認されたら、通行時に許可書または条件等のかかれた回答書を車両に携行して走行しましょう。
許可書や回答書を携行しないまま特殊車両を一般道で走行すると罰せられる可能性があるためです。
許可書や回答書を紛失した場合は、オンライン申請の場合は電子許可証または電子データを印刷して携行しても問題ありません。
オンライン申請以外の場合は、許可を得た道路管理者に許可証の再発行を申請しましょう。
特殊車両を通行許可のないまま走行した場合の罰則
特殊車両の通行許可を受けずに一般道を走行した場合、道路法違反となり罰則が課される可能性があります。
また罰せられるのはドライバーだけでなく、 車両を所有または管理している事業者も罰せられる可能性があるため注意が必要です。
なぜなら事業者は、運転手に適切な指導を行い、法令を遵守させて貨物を運送させる義務があるためです。
違反の程度が軽微なものであれば警告書のみで済むこともあります。
しかしながら、特殊車両の通行許可なしで繰り返し一般道を通行したり、悪質なものだった場合は、次の罰則が課されます。
《罰則》
- 罰金: 100万円以下の罰金
- 懲役:6ヵ月以下の懲役
- 行政処分の可能性: 自動車運転免許の停止や事業者への行政指導など
罰則が課されなくても行政処分となると、会社の信用を失墜させ、取引先に迷惑をかける可能性もあります。
特殊車両の通行許可申請手続きは事業主でもできる?
特殊車両の通行許可申請の手続きは事業主が自ら行うこともできます。
しかしながら、特殊車両の通行許可申請をするには、法令や条例を理解しておく必要があります。
また必要書類の不備がないよう事前準備をしっかり行わなければなりません。
通常の業務をしながら、事業者が必要書類を集めたり、法令や条例を確認したりするのは難しいですし、時間と手間がかかります。
また、通行許可が不承認になった場合、さらに時間と手間がかかる可能性があります。
スムーズに特殊車両の通行許可申請手続きをしたいのであれば、行政書士や物流会社など専門家に依頼するのがおすすめです。
専門家に一任することで、事業者の通常業務が滞るのを防げますし、特殊車両の通行許可申請手続きも滞りなく進めることができるでしょう。
特殊車両の通行許可申請手続きのお悩みは日新運輸工業にお任せください
特殊車両の通行許可申請手続きは、トラック運送業者が自ら実施することもできますが、書類を揃えたり、納品先までの経路を地図で示したりと手間と時間がかかります。
慣れていないと、申請書類の不備で差し戻されてしまうことも少なくありません。
また、大型貨物を積載したときに、特殊車両に該当するかどうかは素人が確認しようとしてもなかなか難しいものです。
特殊車両の通行許可申請手続きについてお困りの方は、ぜひ日新運輸工業にお任せください。
日新運輸工業は物流のプロなので、自社の車両が特殊車両に該当するかしないかの判断はもちろんのこと、特殊車両の通行許可申請手続きについて的確なアドバイスができます。
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まとめ
特殊車両は、車両の構造が特殊なものと積載する貨物が特殊で、車両の一般的制限値を超えてしまうものの2つに大別します。
特殊車両は一般道を走行する車両の安全確保と道路保全のため、一般道や高速道路を通行するときは、通行許可の申請が必要です。
通行許可の申請は、運送業者が自ら行うこともできますが、必要書類が多く、申請には手間と時間がかかります。
また書類不備や書類不足で許可申請が不承認になってしまうことも珍しくありません。
特殊車両の通行許可申請手続きをスムーズに行いたいのであれば、専門家に相談したり依頼したりするのがおすすめです。